納品先を学外(遠隔地)とする物件
学外(遠隔地)に物件を納品する場合も、原則として検収を受ける必要があります。
ただし、やむを得ない理由により検収を受けられない場合には、「学外納品物件特別検収申請書」に必要事項を記入し、納品書(または領収書)とともに予算管理箇所へ持参してください。
学外(遠隔地)に物件を納品する場合も、原則として検収を受ける必要があります。
ただし、やむを得ない理由により検収を受けられない場合には、「学外納品物件特別検収申請書」に必要事項を記入し、納品書(または領収書)とともに予算管理箇所へ持参してください。